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児童手当の制度が変わりました

制度の内容

  • 0歳から高校生年代までの児童を養育している方を対象に手当を支給
  • 所得制限はありません
  • 支払月は偶数月の年6回あります

受給資格者

児童を養育する父母等のうち所得が高い方です。
・児童手当の受給者となる方が松山市以外に住民登録をしている場合は、住民登録している市区町村に申請書類を提出してください。
・公務員の方は勤務先の総務担当(人事課等)に申請してください。

手当額

3歳未満3歳~高校生年代(18歳年度末)
第1子・第2子
15,000円 
10,000円
第3子以降30,000円
30,000円
※第3子以降とは、児童手当の受給者が生活費等経済的負担をしている大学生年代(18歳年度末以降22歳年度末)の子を含む年齢が上の子から数えて3番目以降の支給対象児童(0歳~18歳年度末)の子をいいます。

申請方法

児童手当は、原則、申請した翌月分から支給されます。
申請が遅れると、遅れた月分の児童手当を受けられません。書類が揃っていなくても、申請書だけは先にご提出ください。
・公務員の方は、職場に申請してください。

申請先

窓口

子育て支援課、市民課、各支所、福祉届出コーナー(本館1階)

申請書などはこちら(外部リンク[松山市ホームページ])

郵送

郵送での申請を希望される方は、ホームページで申請書をダウンロードしてご使用ください。
郵送の場合、子育て支援課に到着した日が申請日となりますのでご注意ください。

申請書などはこちら(外部リンク[松山市ホームページ])

オンライン

マイナンバーカードをお持ちの方は、電子申請でお手続きができます。

  1. マイナポータル「ぴったりサービス」にアクセス
  2. トップページから「愛媛県・松山市」を選択
  3. 「子育て」を選択
  4. 「この条件で探す」を選択し、該当する手続きを選択してください。
詳しくはこちら(外部リンク[内閣府「マイナポータル」])

手続きが必要なとき

こんなときは手続きが必要です。忘れずに手続きを。

  • 支給の対象となる児童が出生したとき
  • 受給者が転入・転出するとき
  • 受給者が婚姻・離婚したとき
  • 児童を養育しなくなったとき
  • 受給者や児童の氏名・住所に変更があったとき
  • 受給者が死亡・拘禁されたとき
  • 児童が里親委託、施設に入所・退所したとき
  • 受給者が公務員になったとき、公務員を退職したとき 
  • 振込口座を変えるとき(児童や配偶者名義の口座には変更できません) など

お問い合わせ

子育て支援課 児童手当担当(別館2階)
電話:089-948-6354 

E-mail:kosodate@city.matsuyama.ehime.jp

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