障がいを改善する医療費・交通費を補助します
身体の機能に障がいのある児童、もしくは将来機能障害を招くおそれのある児童の、身体機能の障がいを除去、軽減する手術などの医療費の一部を給付します。
自立支援医療(育成医療)給付事業
対象者
- 身体の機能に障がいを有する、もしくは将来機能障害を招くおそれのある満18歳未満の児童で、手術等により確実な治療効果が期待できること。
- 指定自立支援(育成)医療機関で治療を行うこと。
- 保護者(申請者)の住民票が松山市にあること。
- 市(町村)民税の所得割額が「世帯」合計で23万5千円未満であること。
対象となる障がいの範囲
肢体不自由、視覚障害、聴覚・平衡機能障害、音声・言語・そしゃく機能障害、心臓機能障害、腎臓機能障害、小腸機能障害、肝臓機能障害、その他の内臓機能障害、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害
自己負担額
育成医療の医療費(保険診察対象分)が1割負担となりますが、「世帯」の市(町村)民税所得割額に応じて1か月の自己負担額の上限を設けています。
申請
事前申請が原則です。治療の開始前に必要書類をすくすく支援課(保健所1階)へ持参または郵送
(郵送申請をご希望の場合は、事前にご連絡ください。)
申請後14日程度で「自立支援医療受給者証(育成医療)」を交付します。
必要書類は松山市ホームページをご確認ください。
詳しくはこちら(外部リンク[松山市ホームページ])小児慢性特定疾病医療・育成医療交通費補助事業
慢性的な疾病を抱えている児童等(20歳未満の成人患者も含む。)や障がいを軽減するための医療(育成医療)を受ける児童が、その医療を受けるため県外医療機関を受診した際の交通費の一部を補助します。
対象となる方
以下の1~3を全て満たす児童等が対象です。
- 小児慢性特定疾病医療費支給認定または自立支援医療費(育成医療)支給認定に係る医療を受ける者
- 1の医療を受けるために、県外医療機関を受診する者であって、当該受診のための松山市と県外医療機関との間の往復に公共交通機関等の交通手段(自家用車を含む。)を利用するもの
- 申請日及び交通手段利用日(往路・復路)時点で、松山市に住民登録がある者
補助金額
松山市と県外医療機関との間の往復の移動1回につき、5,000円
・松山市を起点とします。
・1年度につき5万円(往復10回分)を限度とします。
・支給認定を受けている医療以外での県外医療機関受診は対象外です。
申請方法
次の書類を準備して、電子申請してください。複数回分をまとめて申請することもできます。
・小児慢性特定疾病医療受給者証
・自己負担上限額管理票
・振込先口座確認書類
申請期限
県外医療機関受診日が属する年度内
制度について詳しくはこちら(外部リンク[松山市ホームページ])お問い合わせ
すくすく支援課 総務担当(保健所1階)
電話:089-911-1870
E-mail:sukusuku@city.matsuyama.ehime.jp