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出産したときの一時金
健康保険等の加入者本人または被扶養者が出産すると、出産費用としてとして50万円が支給されます。
・妊娠85日以上の死産・流産を含みます。
・産科医療補償制度未加入の医療機関等で出産した場合の一時金は48万8千円となります。
出産育児一時金
支給方法
直接支払制度
出産にかかる費用に、出産育児一時金をあてることができるよう、保険者から医療機関等に直接支払う仕組みがあります。この場合、出産費用としてまとまった額を事前に用意する必要がありません。(直接支払制度)
直接支払制度のご利用は、出産する医療機関等にお申し出ください。
直接支払制度を利用しない、または、直接支払制度を利用した出産費用が出産育児一時金より少なかった場合
加入している保険者への申請が必要です。
事前に勤務先または加入している健康保険へお問い合わせください。
申請期間
出産の翌日から2年間
申請に必要なものは保険者によって異なります。事前に勤務先や加入している健康保険へご確認ください。
国民健康保険の出産育児一時金についてはこちら(外部リンク[松山市ホームページ])お問い合わせ
- 国民健康保険加入者の場合…保険給付・年金課 国保給付担当(別館3階)
電話:089-948-6361
E-mail:hokenkyufunenkin@city.matsuyama.ehime.jp - 国民健康保険以外の場合…勤務先または各健康保険