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障がい者手帳の申請をするには

障がい者手帳は、障がいの程度に応じた福祉サービスを受けるために必要になります。
各手帳の申請手続きについてご案内します。

身体障害者手帳

視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語・そしゃく機能、肢体不自由、心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう又は直腸、小腸、免疫、肝臓機能に障がいのある方に交付されます。
・障がいの程度により1級から6級までの区分があります。

申請に必要なもの

・身体障害者(児)手帳交付申請書
・身体障害者診断書意見書
・顔写真1枚(縦4cm×横3cm 3カ月以内に撮影したもの)
・健康保険証

申請先

障がい福祉課(089-948-6369)

交付までの期間

約3週間

手帳の受け渡し

ご連絡後、障がい福祉課までお越しください。郵送によるお渡しはできません。

療育手帳

さまざまな原因によって、ものの名前を覚える、計算する、筋道を立てて考える、想像する等の知的能力が年齢とともに発達せずに社会生活上の適応行動に障がいをともなう、いわゆる知的障がい者(児)や知的障がいを伴う自閉症がある方に交付されます。

申請に必要なもの

・療育手帳交付申請書
・申請調書
・顔写真(縦4cm×横3cm 3カ月以内に撮影したもの)

申請先

障がい福祉課(089-948-6369)

障がいの判定

療育手帳の申請後、判定機関が対象者の知的障がいの程度を判定し、その結果に基づいて手帳が交付されます。
・療育手帳の障がいの程度には、A、Bがあります。
・判定機関は福祉総合支援センターです。

手帳の受け渡し

ご連絡後、障がい福祉課までお越しください。郵送によるお渡しはできません。

精神障害者保健福祉手帳

精神疾患を有する方のうち、精神障がいのため長期にわたり日常生活又は社会参加への制約がある方に交付されます。
・初診から6か月以上経過すると申請できます。
・障がいの程度に応じて障害等級が決まり、1級、2級、3級に区分されます。
・障害等級に該当しない場合もあります。

申請に必要なもの

診断書で申請する場合

1.障害者手帳交付申請書(窓口にあります)
2.診断書(精神保健福祉手帳用)
3.写真(新規・再登録等)
  ※サイズ:縦4センチ×横3センチ
  ※脱帽し上半身が写っているもの、1年以内に撮影されたもの
4.個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
5.本人の身元確認ができるもの(代理申請の場合は代理人の身元確認ができるもの)
6.現在持っている手帳(更新時のみ)

障害年金等で申請する場合

1.障害者手帳交付申請書(窓口にあります)
2.年金振込通知書又は年金証書の写し、もしくは特別障害給付受給資格者証の写し
  ※精神障がいを事由とし受給しているもの
3.同意書(窓口にあります)
4.写真(新規・再登録等)
  ※サイズ:縦4センチ×横3センチ
  ※脱帽し上半身が写っているもの、1年以内に撮影されたもの
5.印鑑 ※シャチハタ不可
6.個人番号が確認できるもの
7.本人身元確認ができるもの(代理申請の場合は代理人身元確認ができるもの)
8.現在持っている手帳(更新時のみ)

申請先

障がい福祉課(089-948-6369)

各手帳の申請について詳しくはこちら(外部リンク[松山市ホームページ])

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