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重度障がいをもつ20歳未満の方への手当
精神または身体に重度の障がいがあり、日常生活で常時特別の介護を必要とする20歳未満の方に「障害児福祉手当」が支給されます。
障害児福祉手当
対象となる方
- 20歳未満で、常時介護が必要であり、身体障がい(1〜2級一部程度)や知的障がい(IQ20以下程度)をもつ児童
- 受給者、配偶者、扶養義務者の所得が一定の額以下であること
- 施設に入所していないこと
- 障害年金などの障がいを支給条件とする公的給付を受けていないこと
※障害者手帳の有無は問いません。
支給額
月額15,690円
・5月、8月、11月、2月の年4回、前月分までが支給されます。
申請に必要な書類
- 所定の様式による診断書 ※申請日より2ヶ月以内のもの
- 請求書、配偶者、扶養義務者のマイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 銀行の通帳(請求者名義のもの)
※その他必要な書類がある場合は、窓口にてお伝えします。
※必要なものがご用意できましたら窓口にお越しいただき、障害児福祉手当認定請求書等にご記入いただきます。
申請される方は、障がい福祉課までお問い合わせください。
お問い合わせ
障がい福祉課
電話:089-948-6369
E-mail:shougai@city.matsuyama.ehime.jp