最終更新日:
障害のあるお子さんへの特別児童扶養手当
特別児童扶養手当
対象となる方
20歳未満で、身体または精神に障がいのある児童を監護する父、母または父母に代わってその児童を養育している人に支給されます。
- 児童が施設に入所していないこと
- 障がいを理由とした公的年金を受けていないこと
- 受給者、配偶者、扶養義務者の所得が一定の額以下であること
支給額
1級 55,350円 / 2級 36,860円
・4月、8月、11月の年3回、前月分までが支給されます。(11月の支給は当月分まで)
認定請求に必要なもの書類
- 所定の様式による診断書(身体障害者手帳又は療育手帳を取得している方は、診断書を省略できる場合があります) ※申請日より2か月以内の診断のもの
- 請求者、配偶者、対象児童のマイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード、通知カード 等)
- 請求者と対象児童の戸籍謄本 ※申請日より1か月以内の発行のもの
- 銀行の通帳(請求者名義のもの)※カードは不可
※請求者は生計中心者となります。
※必要なものがご用意できましたら窓口にお越しいただき、特別児童扶養手当認定請求書、特別児童扶養手当振込先口座申出書等にご記入いただきます。
申請される方は、障がい福祉課までお問い合わせください。
お問い合わせ
障がい福祉課
電話:089-948-6369
E-mail:shougai@city.matsuyama.ehime.jp