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重度の障がい児への福祉年金のご案内
重度の身体障がいや知的障がいのある20歳未満の児童を養育監護している保護者に、「松山市重度心身障害児童福祉年金」が支給されます。
・所得による支給制限はありません。
松山市重度心身障害児童福祉年金
支給要件
- 障がいのある20歳未満の児童が、身体障害者手帳(1~3級)または療育手帳A、B(中度)を所持していること
- 松山市内に1年以上引き続いて居住していること
支給額
年額24,000円
・3月、9月の年2回支給されます。
申請に必要な書類
- 松山市重度心身障害児童福祉年金支給申請書(受給者と対象児童のマイナンバー(個人番号)を記入していただきます。)
- 口座振替依頼書
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 銀行の通帳(請求者名義のもの)
申請される方は、障がい福祉課までお問い合わせください。
お問い合わせ
障がい福祉課
電話:089-948-6369
E-mail:shougai@city.matsuyama.ehime.jp