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障がい児の保護者へ任意共済制度のご紹介
心身障害者扶養共済制度
心身障がい児(者)の保護者(加入者)が毎月一定の掛金を納めることによって、保護者が亡くなったり、重度障害の状態になった後に、障がいのある方に終身一定額の年金が支給される任意加入の制度です。
加入できる方
障がいのある方を現に扶養している保護者であって、次の要件を満たしている方です。
- 松山市に住所を有していること
- 年齢が65歳未満であること(加入時年度の4月1日の年齢)
- 特別な疾病または障がいがなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること
ここでいう障がいのある方とは、次のいずれかに該当し、将来独立自活することが困難な人です。
- 知的障がい者(療育手帳所持者)
- 身体障がい者(身体障害者手帳1~3級の所持者)
- 精神または身体に永続的な障がいを有する者
(精神病、脳性麻痺、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病など、医師の診断に基づき、障がいが永続すると認められる者)
掛金月額
加入者の加入時の年齢により、1口あたり9,300円~23,300円
・障がいのある方1人に対して、2口まで加入できます。
・愛媛県では、掛け金の補助を行っています。
年金の支給
加入者が死亡したり、重度障害と認められたときは、その月から支給されます。
・1口加入の方 月額20,000円
・2口加入の方 月額40,000円
このほか、弔慰金や脱退一時金の支給制度もあります。
制度の詳細や加入手続きについては、市ホームページをご確認ください。
市ホームページはこちら(外部リンク[松山市ホームページ])お問い合わせ
障がい福祉課
電話:089-948-6017
E-mail:shougai@city.matsuyama.ehime.jp