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多子世帯の就学前の障害児通所支援について費用負担を軽減します
障害児通所支援を利用する第2子以降の児童に対し、障害児通所支援の利用者負担が軽減されます。
就学前の障害児通所支援についての多子軽減
対象となる世帯
次のいずれかに該当する場合に軽減の対象となります。
年収約360万円以上相当世帯(世帯の市民税所得割合算額が77,101円以上)
障害児通所支援を利用している、または幼稚園等に通う児童が同じ世帯に2人以上いる。
・障害児通所支援のうち、未就学児に対する児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援が対象です。なお、放課後等デイサービスは対象外です。
・幼稚園等とは、幼稚園、特別支援学校の幼稚部、認可保育所、情緒障害児短期治療施設、認定こども園、特例保育及び家庭的保育事業等です。
年収約360万円未満相当世帯(世帯の市民税所得割合算額が77,101円未満)
障害児通所支援を利用している児童と生計を一にする兄姉がいる。
・兄姉の年齢は問いません。また、同居を要件としているものではなく、例えば修学や療養のために別居していても、余暇には帰省をしたり、常に生活費や療養費などを送金している場合も含みます。
軽減後の利用者負担額
世帯所得やお子さんの状況に応じて、利用者負担は5/100または0円に軽減されます。
詳しくはこちら(外部リンク[松山市ホームページ])お手続きについては障がい福祉課までお問い合わせください。
お問い合わせ
障がい福祉課
電話:089-948-6433
E-mail:shougai@city.matsuyama.ehime.jp