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ひとり親家庭の医療費を助成します

ひとり親家庭のお母さんもしくはお父さんと、お子さんの入院・通院の医療費を、お子さんが20歳になるまで助成しています。
・お子さんが20歳未満でも、就職や婚姻などで自立された場合は資格がなくなります。
・大学などに在学している場合は、20歳を過ぎても資格延長できる場合があります。

ひとり親家庭医療助成の制度

対象となる方

松山市に住民登録があり、いずれかの健康保険に加入している次の方。

  • ひとり親家庭の母もしくは父とこども
  • 祖母もしくは祖父と孫、または姉もしくは兄と弟妹の家庭で、ひとり親家庭に準ずるもの
  • 父母のいないこども

対象となるこどもとは、20歳未満で就職・婚姻等していない人です。
事実婚関係や他の人からの生計の援助(生活費の大半)がある場合などは資格に該当しません。
一定以上の所得がある場合は対象となりません。(所得制限)
原則、こどもが家庭主を被保険者とする医療保険に加入している必要があります。

対象となる医療

保険診療による入院・通院の医療費の自己負担分
・入院時の食事代や保険適用外の費用(文書代、差額ベッド代など)は対象外

利用方法

保険証等と一緒に、ひとり親家庭医療費受給者証(ピンク)を医療機関等の窓口で提示してください。
・入院などで医療費が高額になるときでも、オンライン資格確認(マイナ保険証を含む)を利用すれば、事前の限度額適用認定証の手続きなしで松山市が負担する医療費が限度額までになります。ただし、被保険者が住民税非課税者の場合は加入している保険者で事前に手続きが必要です。詳しくは加入している保険者にお問い合わせください。
・県外の医療機関等では、受給者証を使うことはできませんが、助成の対象ですので、一旦窓口で自己負担分を支払い、後日、払い戻しの手続きをしてください。

申請方法

  1. 相談(ご家庭の状況を詳しくお聞きするため、1~2時間程度かかります)
  2. 資格申請

相談時に状況に応じて必要な書類をご案内します。申請を希望される方は、まずは子育て支援課にご相談ください。

払い戻しの手続きをするときは

必要なもの

  • 医療費支給申請書(市役所・支所に設置またはホームページからダウンロード)
  • 領収書(保険点数記載のもの)
  • 認印(スタンプ印不可)
  • ひとり親家庭医療費受給者証
  • 健康保険の資格情報が分かる書類
  • 通帳等の口座番号がわかるもの

払い戻し窓口

子育て支援課、市民課、各支所にてお手続きまたは電子申請

対象者の所得制限や申請方法の詳細は下記松山市ホームページにてご確認ください。

制度について詳しくは市ホームページをご確認ください(外部リンク[松山市ホームページ])

お問い合わせ

子育て支援課 医療助成担当
電話:089-948-6888
E-mail:kosodate@city.matsuyama.ehime.jp

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